敷地の木を切ろうと思い立ったとき、届出がいるのかどうか、意外と調べ始めると迷う場面が多いものです。
地域情報メディア『たけおリンク』のライター、クロです。伐採届のことは相談を受けたことがあり、庭木と森林の立木では扱いが違うと知ったときに一度止まった経験があります。
この記事では、伐採届が関係する範囲、保安林や開発を伴う場合の扱い、武雄市への相談前に整理しておきたい点を順番に見ていきます。
伐採届が関係する森林の範囲
見落としやすいのが、届出の対象が「森林であればすべて」ではないという点です。県が定める地域森林計画の対象になっている民有林が基本の対象になります。
この区域に入っていれば、間伐でも皆伐でも、面積や樹種にかかわらず原則として届出が必要になります。逆に対象外の森林なら、この届出自体は不要ということになります。
自分の土地がどちらに当たるかは、見た目だけでは判断がつきにくい話だと感じています。
庭木の伐採との違いを知る
よく迷うのが、自宅の庭にある木を切る場合と、森林の立木を切る場合を同じ扱いにしてしまうことです。庭木は森林の届出制度とは別の話になります。
庭木だからといって完全に自由というわけでもなく、大きさや場所によって別の確認が必要になることもあります。まず森林かどうかを分けて考えると、次の手続きが見えやすくなります。
森林計画区域を確認する方法
自分の土地が地域森林計画の対象区域に入っているかは、市役所や町役場、県の農林事務所にある森林計画図で確認できます。
佐賀県が公開しているオープンデータの地図サービスでも、パソコンやスマートフォンから確認できるようになっています。窓口へ行く前に一度自分でも見ておくと、話がスムーズです。
- 地域森林計画対象森林
-
県が策定する森林計画の対象になっている民有林のこと。
保安林に該当する場合の扱い
実は、保安林や保安施設地区に指定されている森林は、この伐採届の対象から外れます。代わりに、都道府県への許可申請や届出が事前に必要になる仕組みです。
保安林かどうかは、水源や土砂災害の防止といった役割から指定されているため、通常の伐採届とは別枠で考える必要があります。ここは自分だけで判断しない方がいい部分だと感じています。
開発を伴う伐採で確認したい許可
1ヘクタールを超える開発を目的とした伐採は、通常の届出ではなく林地開発許可の申請が必要になります。太陽光発電設備の設置を目的とする場合は、0.5ヘクタールを超えると同じ扱いになります。
宅地造成や太陽光の設置予定がある方は、伐採だけの話ではなくなる場合。手続きの入り口を間違えないよう、早めに確認しておくと安心です。
武雄市の担当窓口を調べる方法
伐採・造林する森林が所在する市町村の林務を担当する部署が提出先になります。武雄市の場合も、農林業に関する担当課に相談する形です。
市の公式サイトには伐採届出書や森林所有者届出書、森林の状況報告書の様式が用意されています。担当課名や受付時間は変更されることもあるため、電話やサイトで一度確認してから訪ねると無理がありません。

窓口に行く前に一本電話しておくと結構楽です
届出前に整理する土地と伐採内容
先に確認しておきたいのは、土地の所在地、森林計画区域かどうか、保安林の指定があるかどうかの3点です。伐採者と造林者が異なる場合は、共同での提出が必要になることもあります。
森林所有者が業者に依頼するだけの場合と、業者が立木を買い取って伐採する場合とでは、届出の立場が変わってきます。ここを雑に決めたくないところです。
提出時期と作業予定日の関係
伐採及び伐採後の造林の届出は、伐採を始める90日前から30日前までに提出することが必要です。作業日を先に決めてしまうと、この期間に収まらず動けなくなることがあります。
伐採が完了したときの報告、造林が完了したときの報告も、それぞれ完了日から30日以内という決まりになっています。日程は逆算して組む方が後で焦らなくて済みます。
図面や所有関係書類の準備
届出には森林の所在地、伐採面積、伐採方法、伐採後の造林方法などを記載します。近年は必要書類の添付も義務づけられているため、位置図や所有者を確認できる書類を早めに手元へ集めておくと動きやすくなります。
- 森林の位置が分かる図面
- 所有関係を確認できる書類
- 伐採方法や造林方法の計画
業者任せで届出状況を確認しない失敗
正直に言うと、伐採業者から話を聞いて安心してしまい、自分では届出の状況を確認しなかったという相談を受けたことがあります。伐採業者が立木を買い取って伐採する場合は、業者と森林所有者が共同で届け出る形になります。
誰が提出したかを曖昧にしたまま作業日が近づくのは避けたいところ。自分ならここで一度、提出済みかどうかを書面で確認するようにしています。
境界や近隣への影響に関する注意
伐採届の要否とは別に、隣地との境界がはっきりしないまま作業を進めると、後からトラブルになりやすい場面です。届出の準備と同時に、境界の確認も進めておくと安心につながります。
対象外と思い込まず公式確認する方法
迷いやすいのが、面積が小さいから対象外だろうと自分で決めてしまうことです。制度は年々見直されており、届出が不要になる条件が増えた年もあります。
思い込みで進めず、市や県の公式情報で最新の基準を確認する方が、後の手間を減らせると感じています。
最後にわたしからの一言
今週末に土地を見に行く予定があるなら、まずは境界の目印と木の位置をスマートフォンで一枚撮っておくだけでも、次の相談がしやすくなります。
わたし自身、届出の話は最初につまずきやすい部分だと感じていますが、土地の場所と森林かどうかさえ整理できれば、窓口での話はぐっと進みやすくなるんですよね。
伐採の予定が具体的になってきたら、無理のないタイミングで武雄市の担当課に一度相談してみてくださいね。













